贈与税の相続時清算制度

親が援助して下さるという方もいらっしゃると思いますが、昨年1月より制定された、【贈与税の相続時清算制度】をご存知ですか?
この制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供が贈与を受けた場合、子供1人当たり2500万円まで 贈与財産の価格から控除が受けられ、贈与した親が他界した時点で相続税として清算する 制度です。

 

つまり納税か猶予されるということです。
相続税は基礎控除額が大きいので、実際多くの方々が贈与税の支払を受けずに済んでいます。
また、子供の住宅取得の為の贈与であれば、親の年齢に関係なく認められ、贈与税額も3500万円までの特別控除があります。
平成15年中にこの制度を利用して、贈与を受けた方は78000人で、1兆1千620億円の財産が親から子へ移っています。

 

しかし、この制度がいつまでも使えるとは限りませんので、一度真剣にお考えになられることをお勧めします。
次回へ続く